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個⼈再⽣は「⾃宅を処分することなく住宅ローンを継続して返済しながら、住宅
ローン以外の借⾦を圧縮したうえで返済する」ことが可能な⼿続です。
この住宅ローンのみ別扱いできることを称して「住宅ローン特則」といいます。
住宅ローンの残額を圧縮することはできませんが、他の借⾦は最⼤2割まで圧縮
することが可能です。
⼀般に、この住宅ローンはオーバーローン状態であることが多いですが、オーバ
ーローンではない場合はどうなるのでしょうか?
その前に、まずは「オーバーローン」の説明をします。
住宅ローンの残りが2000万円残っていたとします。
この住宅を売却した場合、2000万円を下回る⾦額でしか売れないとき、この
住宅は「オーバーローン状態」であると⾔います。
反対に、売却すれば2300万円の価値がある場合、オーバーローン状態ではな
く300万円の利益がでることになります。
こんなとき個⼈再⽣⼿続はできるのでしょうか︖
答えは「可能」です。
住宅ローンの残りは2000万円。
売却すれば2300万円の価値がある。
しかし借⾦は住宅ローンのほかに500万円もあって、到底返せるような家計収
⽀状況ではない。
⾃宅を売って300万円の利益を返済に充てればいいじゃないか、と⾔われるかもしれないが、⻑年慣れ親しんだ⾃宅だけはどうしても守りたい。
こんな場合、どうすればいいのでしょうか?
任意整理だと⾃宅にはそのまま住み続けることができますが、住宅ローン以外の
500万円の借⾦を3年から5年で返済することになります。
⽉々の返済額は5年であれば8万円ですが3年だと14万円ほどになってしまい
ます。
この返済が可能な家計収⽀状況であれば任意整理を進めていけばよいでしょう。
しかしそんな余裕はない。
⼀⽅、⾃⼰破産なら当然⾃宅は⼿放さなくてはならず、しかも最低限の⽣活に
必要な財産は残せますが、それ以外の財産はすべて処分しなければなりません。
さらに、⾃宅の売却があるため、管財⼿続という⽅法を取らなければならず、⼀
定期間、破産管財⼈に財産管理を委ねなくてはなりません。
では個⼈再⽣ならどうなるのか?
⾃宅がオーバーローン状態になっていて、保険や⾃動⾞などの財産が他になければ
500万円の2割である100万円 が返済額になります。
しかしオーバーローン状態ではない場合、返済額は
⾃宅の時価2300万円 から
5%を控除した2185万円 と
住宅ローンの残額2000万円 を差し引きした
185万円 になります。
但し、ほかに財産があれば、返済額はその額(+α)が上乗せになります。
(これを個⼈再⽣⼿続上「清算価値保障の原則」といいます)
あとはこの185万円+αを3年から5年の分割で返済できるかどうかの検討と
なります。
つまり、500万円あった借⾦が、⾃宅を残したままで、185万円に圧縮され
たことになります。
上記の例はざっくりとした例です。実際の当事務所でのご相談では、
⼩規模個⼈再⽣が可能なのか︖
給与所得者等個⼈再⽣を利⽤しなくてはならない場合はどうなるのか︖
住宅ローン特則が使えるのか︖
などとといった条件をひとつひとつ丁寧に検討していくことになります。