結論から⾔いますと、個⼈再⽣の場合、保険を解約する必要はありません。
個⼈再⽣は債務を圧縮した上で弁済していく⼿続です。
⼀般的には債務額の5分の1を弁済することになりますが、いくつかの基準があ
り、その基準に照らして算出された⾦額のうちの⼀番⾼い⾦額が弁済額になりま
す。
弁済額の基準には「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得額」があり、保険の解
約返戻⾦が問題となるのは「清算価値」が基準となる場合です。
「清算価値」とは債務者が⼿続開始決定時に所持している財産の総額です。
現⾦、保険の解約返戻⾦、⾃動⾞の査定額、退職⾦⾒込額などの合計が
「最低弁済額」及び「可処分所得額」を上回るとき、
「清算価値」の⾦額を3年ないし5年で弁済していくことになります。
ですから、個⼈再⽣⼿続においては解約返戻⾦がいくらであるのかが問題となるだ
けで、保険を解約する必要はありません。
ところで、個⼈再⽣は⾃⼰破産と異なり、弁済を⼀定期間続けていく⼿続ですの
で、その履⾏が確実にできなくてはなりません。
そのためには、⽉額保険料の⾼い保険や継続して契約する必要性のない保険であれ
ば、弁済原資の確保のため、要するに今後弁済を続けていく上で家計に余裕をもた
せるために解約することも考えなくてはならないでしょう。
なお、個⼈再⽣⼿続の申⽴直近に解約した保険解約返戻⾦は現⾦としての扱いとは
ならず、あくまでも保険として扱われます。
⼤阪地裁の場合、現⾦については99万円を控除する運⽤がなされているため、申
⽴直前に解約しておけば現⾦扱いになると思われますが、そうではありませんので
ご注意下さい。
但し、有⽤の資として申⽴費⽤に充当したり、滞納している税⾦の⽀払に充てるこ
とも可能ですので、その点についてはよく打ち合わせをしたうえで処理しなくては
なりません。
他には、住宅購⼊時に掛けていた⽕災保険の解約返戻⾦が⾼額になる場合(解約返
戻⾦に質権が設定されているかどうかも併せて確認が必要です)や契約更新して間
もない年払いの⾃動⾞保険の解約返戻⾦にも注意が必要です。
個⼈再⽣⼿続を考える場合は、財産がいくらあるのかが重要な検討材料となりま
す。家計収⽀状況と併せて財産についてもあらかじめ調べたうえでご相談に⾏かれ
ることをおすすめします。