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個⼈再⽣⼿続には⼩規模個⼈再⽣と給与所得者等再⽣の2種類の⼿続があります。
簡単にご説明しますと、
⼩規模個⼈再⽣は
債務額の5分の1か清算価値(財産⽬録に計上される財産の総額)
のいずれか⾼い⽅の⾦額を基準にして返済する⼿続で、
⼀⽅の 給与所得者等再⽣は
債務額の5分の1か清算価値(財産目録に計上される財産の総額)に加え可処分所得額2年分
のいずれか⾼い⽅の⾦額を基準にして返済する⼿続です。
では、⼀体どちらの⼿続を選べばいいのでしょうか。
⼤前提として、⾃営業者の⽅は⼩規模個⼈再⽣しか利⽤できませんが、
給与所得者(いわゆるサラリーマン)はいずれの⼿続も利⽤することが出来ます。
それを前提としてみた場合に興味深い統計があります。裁判所の統計によると平成
22年に⼤阪地裁に申し⽴てられた個⼈再⽣事件1411件のうち⼩規模個⼈再⽣
は1292件だったそうです。
およそ9割が⼩規模個⼈再⽣を利⽤したことになるわけです。(補⾜︓現在でも概
ねこの傾向は続いています)
この理由としては給与所得者等再⽣における弁済総額の基準となる可処分所得額2
年分が思わぬ⾼額になる傾向にあることが考えられます。
⼩規模個⼈再⽣なら100万円の弁済で済むのに、給与所得者等再⽣なら200万
円を超えることも少なくありません。
しかし、弁済総額を抑えることができるからといって⼩規模個⼈再⽣を選んでも、
⼩規模個⼈再⽣では、再⽣計画案に同意しない旨の回答をした債権者が債権者総数
の半数以上いる場合、または同意しない旨の回答をした債権者の債権額が債権総額
の2分の1を超えた場合は⼿続が廃⽌されてしまいます。
個⼈再⽣⼿続を考えておられる⽅のご相談を聞いていると、最近の傾向として過半
数債権を持っている債権者が存在する場合が多いように感じます。
いわゆる「おまとめローン」がその原因として挙げられます。おまとめローンが可
能なのは銀⾏系のローン会社であることが多く、当然貸し出しの際に与信調査を綿
密にしていますので、独⾃に可処分所得額の計算をすることが可能なわけです。
そういうこともあって⼩規模個⼈再⽣で申⽴をした場合、再⽣計画案に同意しない
傾向が⾼くなっているように感じます。
先⽇、書類作成をお受けした⽅の件では、銀⾏系ローン会社から
「⼩規模個⼈再⽣を考えておられるかもしれませんが、こちらで計算したところ、給与所得者等再⽣でも充分弁済できると判断しています。
事情があればご相談に乗りますが、ご相談もなく⼩規模個⼈再⽣で申⽴をされた場
合は同意しかねますので、当初から給与所得者等再⽣での申⽴を検討して下さい」
との連絡を受けました。
⼩規模個⼈再⽣での⼿続が廃⽌されてしまうと、給与所得者等再⽣で改めて申⽴を
するか、任意整理、⾃⼰破産の検討をしなくてはなりません。
このため、債権者数が少ない場合や過半数以上の債権を持つ債権者がいる場合は慎重に⼿続を選ぶ必要があります。