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個⼈再⽣、⾃⼰破産ともに不⾜しがちな書類として多いのは家計収⽀関連資料です。
給与明細書や電気・ガス・⽔道・携帯電話などの領収書です。
これらの書類は申⽴⽇の直近2か⽉分を裁判所に提出する必要があります。
以前⼤阪地裁では提出期限を⽉末に設定していたため、その結果、⽉末に申⽴が集
中することになり、期限をその翌⽉15⽇に延⻑した経緯があります。
つまり、3⽉・4⽉分の家計収⽀関連書類を提出する場合、以前なら5⽉末まで申
⽴可能だったのが6⽉15⽇まで延⻑されたというわけです。
毎⽉きちんと家計収⽀を付けて、領収書などを残していれば問題はないのですが、
紛失してしまったり、捨ててしまったりすることはどうしてもあります。
仮に紛失、廃棄していても再発⾏してもらえば問題はないのですが、再発⾏に⼿間
取り申⽴がその書類待ちになることも少なくありません。
光熱費関連の領収書は、その会社に連絡すれば⽐較的簡単に再発⾏してもらえま
す。
理由を聞かれるかもしれませんが、その場合は「紛失したので再発⾏してほしい」
と⾔ってもらえれば問題ないかと思います。
しかし、給与明細の再発⾏は理由を説明するのが難しいこともあって、会社に請求
することもままならないことがあるかと思います。
こういった場合どうすればいいのでしょうか︖
例えばですが、⼝座振込になっているのであればその通帳を提出したうえで、紛失
した⽉の前後⽉の給与明細をつけて説明すればいいかと思います。
最近はなにごとにもペーパーレス化が進んでおり、給与明細を電⼦メールで発⾏す
る会社が増えてきています。
このような場合でも、その内訳明細を書⾯にして提出すれば特に問題はないと思います。