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今回は破産⼿続における「保険」についてお話したいと思います。
破産⼿続は、原則として破産開始決定時点で申立人が所有している一定規模以上の財産を換価(現金に換えること)して、債権者に配当することが必要な手続きです。
そのため保険についても解約返戻⾦がある場合はその価値がいくらなのか調査しな
ければなりません。
では、保険に解約返戻⾦がある場合、必ず解約して配当に充てなければならないの
でしょうか?
ここで⾃⼰破産⼿続には管財⼿続と同時廃⽌⼿続があることをまず理解しておかな
ければなりません。
通常の⼿続は管財⼿続で、裁判所に選任された破産管財⼈(主に弁護⼠さん)が申
⽴内容の調査や財産の管理処分をします。
しかし、すべての申⽴を管財⼿続にすると事務⼿続量が膨⼤になってしまう(裁判
所の事務がパンクしてしまう)ため、管財⼈に申⽴内容をことさら調査させる必要
がない場合やほとんど財産がない場合は例外的に同時廃⽌という⼿続で処理する運
⽤がなされています。
現在、個⼈の⽅の⾃⼰破産申⽴は多くがこの同時廃⽌⼿続です。
⼤阪地裁ではこの同時廃⽌⼿続の場合、財産として換価する必要のある価額を20
万円以上としています。
つまり、20万円以上の価値のある財産は原則換価しなければならず、20万円未満で
あれば換価不要で⼿元に残しておくことができます。
これを前提にして後編では同時廃⽌⼿続における「保険」の取り扱いについて、さ
らに考えてみます。