〒581-0831 大阪府八尾市山本町北3-3-6
(近鉄大阪線河内山本駅北口から徒歩15分・近鉄バス大和橋駅徒歩1分/駐車場:2台あり)
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申⽴に必要な書類に「住⺠票」があります。
住⺠票は住⺠登録上の住所地を確認するために必要な資料となります。
この住所地を基準にして申⽴をする管轄裁判所が定められますので、住所地を明らかにする資
料として住⺠票が必要になるわけです。
ところで、住⺠票を動かさずに転居されることは少なくありません。
住⺠票上の住所地と現在の居所が異なる場合はどうすればよいでしょう?
この場合は、「現在の居所が分かる資料」を提出すれば問題ありません。
賃貸住宅に住んでいるなら「賃貸借契約書」に住所地が書かれていて、居住者とし
て本⼈の名前が記載されていれば何ら問題ありません。
公営住宅などであれば「住宅使⽤許可書」になります。
賃貸借契約書がない場合は、光熱費の領収書などに名前と住所が書かれていれば代
⽤することも可能だと思いますが、その際はなぜ賃貸借契約書がないのかを上申す
る必要があるでしょう。
持ち家である場合は「不動産登記簿謄本(全部事項証明書)」を提出することにな
ります。
親族・知⼈の借りている賃貸住宅に住んでいる場合はその「賃貸借契約書」と親
族・知⼈が作成した「居住証明書」を、親族・知⼈の持ち家に住んでいる場合はそ
の「不動産登記簿謄本」と親族・知⼈が作成した「居住証明書」を併せて提出すれ
ばよいでしょう。
「居住証明書」の詳細については次の機会にお話したいと思います。
なお、住⺠票上の住所地と現在の居所が異なる場合は「居所」を基準にして管轄裁
判所が定められます(事案によって例外はあります)。
⾃⼰破産も個⼈再⽣も裁判所が各種決定(免責決定や認可決定など)を出した際に
は官報に公告しますが、その⽂⾯には住所地が記載されます。
住所地と居所が異なる場合は居所も記載されます。
住⺠票をご本⼈様に取っていただくことがありますが、その際よくあるミスは
「本籍地」と「続柄」の記載のない住⺠票を取られることです。
現在多くの市役所、区役所では何も告げずに住⺠票を請求すると、この本籍地・続柄の省略されたものが交付されてしまいます。
ご本⼈様に取っていただくときには、この点に注意するようお願いしています。
裁判所はこの「本籍地」と「続柄」の記載がある「世帯全員分」の住⺠票(つま
り、⼀切省略のない住⺠票)を提出するよう求めています。
以前は⼾籍謄本も必要書類とされていましたが、住⺠票に本籍地の記載があることから現在では提出を求められていません。
これは⼤阪地裁の運⽤ですので、他の裁判所については事前に尋ねておいたほうがよいでしょう。
最後になりましたが、裁判所に提出する住⺠票は申⽴前3ヶ⽉以内に取得したもの
でなければなりませんのでその点にもご注意下さい。