〒581-0831 大阪府八尾市山本町北3-3-6
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貸住宅に住んでいる場合、賃貸借契約書を提出しなければなりません。
賃貸借契約書から読み取れる情報として「居住地」「同居⼈の有無」「家賃・共益
費の額」「敷⾦・礼⾦・保証⾦の有無とその額および退去時の返還額」「⽕災保険
加⼊の有無」「家賃に⽔道代などが含まれるか否か」などがあります。
賃貸借契約書の提出が必要である第⼀の理由は、申⽴⼈本⼈の現在の居所(居住
地)がどこであるかを確認することにあります。なぜなら申⽴をする裁判所がどこ
になるかはこの居所を基準として定められているからです。
「同居⼈の有無」や「家賃・共益費の額」「家賃に⽔道代などが含まれるか否か」
からは家計収⽀の状況、「敷⾦・礼⾦・保証⾦の有無とその額および退去時の返還
額」「⽕災保険加⼊の有無」からは財産の有無を知ることができますので、賃貸借
契約書の提出が求められていると考えられます。
申⽴する際には、当然事前にこれらの情報を確認しておく必要がありますし、本⼈
から聞き取った内容と異なる点はないかについても照合しておかなければなりませ
ん。
例えば退去時の敷⾦返還額の⾦額次第では同時廃⽌とならないこともありますし、
⽕災保険に加⼊していたことを忘れていた場合、その調査に時間が掛かればその分
⼿続が遅れてしまいます。
まれに賃貸借契約書を作っていないことがあります。
その場合は、家賃の領収書などがあればいいですが、それがない場合は家主さんに連絡して賃貸借契約書を作成する必要があります。
賃貸借契約書を作成してもらえない場合は「居住証明書」を作成しなければなりません。
「居住証明書」には「物件の所在地、所有者・賃貸⼈の署名押印、作成⽇付、申⽴
⼈をその住宅に居住させていることに相違ないこと」の記載が必須事項です。
敷⾦の有無及び退去時の返還額についても記載してもらえればなおさらによいです
が、これらの点については家主さんに確認した旨を上申書にして説明すれば不⾜は
ないかと思います。
何らかの事情で居住証明書も作成してもらえない場合は、できるかぎり客観的な証
拠資料(たとえば家賃を振込んだ際の明細書や光熱費の領収書など)を添付した上
で上申書にして説明することになるでしょう。