〒581-0831 大阪府八尾市山本町北3-3-6
(近鉄大阪線河内山本駅北口から徒歩15分・近鉄バス大和橋駅徒歩1分/駐車場:2台あり)
受付時間
個人再生⼿続きの具体的な事例について紹介します。
Dさんは8年前にマンションを購⼊し、現在も⽉約10万円の住宅ローンを⽀払い続けています。
5年前に、会社が倒産し、今の会社に転職するまでの間、住宅ローン等の⽀払い
のために、失業⼿当の不⾜部分を毎⽉10万円程度を、消費者⾦融から借り始め
ました。
しかし、なかなか次の転職先が⾒つからず、失業⼿当の⽀給も終了し、借⼊額も
増えていきました。
ようやく再就職先も⾒つかったのですが、転職当初は給与も少なく、なかなか借
⼊の依存から抜け出せない状況でした。気がつけば借⾦の合計は約460万円に
も膨らみ、Dさんと妻のパート収⼊を合わせてもとても⽀払える額ではなくなっ
ていました。
住宅ローンもまだまだ残っており、「⾃⼰破産」をするしかない・・・と考え、
もうマンションは⼿放すしかないと諦めていました。
まずは相談をしようと考え、電話の無料相談をしました。
そこでマンションを⼿放さなくてもなんとかなるかもしれないと⾔って
頂き、必要書類を集め、相談に向かいました。
相談相談の結果、Dさんは、住宅ローン含めて毎⽉15万円ぐらいなら
返済していけるとのことでしたので、マンションを⼿放さず(住宅ロ
ーン特則)に住宅ローン債権以外の債権を圧縮し3年間(原則)で⽀払
う計画を予定し、⼩規模個⼈再⽣を裁判所に申し⽴てる事にしました。
⼩規模個⼈再⽣とは、原則、借⾦の総額を5分の1または100万円の
どちらか多い額まで、減額することができ、それを3年で返済するもの
で、住宅ローンがある場合は、原則的に従来どおり住宅ローンを⽀払い
続け、その他の借⾦についてのみ、減額することができるということで
した。
結局、Dさんは、⼩規模個⼈再⽣申⽴⼿続きを⾏い、住宅ローンを除く
借⾦は100万円まで減額されました。
つまり、毎⽉住宅ローンの⽀払いとして10万円、その他の借⾦を毎⽉
約2万8000円を返済(3年間)し、合計約13万円の⽀払いをして
いくことになりました。
Eさんは12年前に念願であった⼀⼾建てを購⼊し、35年の住宅ロー
ン(ボーナス払い有)を組みました。
また、Eさんは10年程前からカードでショッピングを利⽤する様になり
ました。当初は1回払いで⽀払いが溜まる事はなかったのですが、会社
の経営状況が悪くなり、賃⾦ベースが少し下がったのと、賞与がなくな
ったのを機にショッピング債権が溜まり始めました。また、住宅ローン
のボーナス払いや⼦供の進学費などの⽀払いに当てる為、消費者⾦融数
社から借⼊をしてしまいました。毎⽉の返済はどんどん膨れあがり、返
済の為にまた借⼊れをするという悪循環になってしまいました。気がつ
けばショッピング債権も合わせた借⾦の合計額が9社で870万円(毎
⽉の請求⾦額は20万円を超えていました 。)にもなってしまいまし
た。
そんな中、ある銀⾏が複数ある借⾦を1つにまとめませんかというキャ
ッチが⽬に⾶び込んできました。毎⽉バラバラの⽀払いを1つにまとめ
られるなら⽀払いもわかりやすくなるのでは︖と思い、直に申し込みま
した。しかし1つにまとめた所で結局、⽀払いが滞りはじめました。住
宅ローンだけはなんとか⽀払っていましたがこのままではどちらにして
もいけないと考え、相談することを決意しました。
相談の結果、Eさんは、今回おまとめローンを利⽤しており、その債権
者の持つ議決権の総額の2分の1を超えており、Eさんは定期的な収⼊
を得る⾒込みがあり、且つその額の変動が⼩さいと⾒込まれたので、
給与所得者等再⽣申⽴を⾏う予定を⽴てました。
次にEさんの⽀払能⼒と可処分所得(簡単に⾔いますと、⼿取収⼊から
定められた最低⽣活費を控除した額の概ね2年以上の⾦額)の確認を⾏
いました。Eさん住宅ローン(⽉々約9.5万円)含めて毎⽉15万円
ぐらいなら返済していけるということと、可処分所得の計算を⾏うと約
150万円との計算結果を得ることができました。
結局、Eさんは、給与所得者等再⽣申⽴⼿続きを⾏い、住宅ローンを除く再⽣債
権の総額は約700万円(利息制限法に基づく引き直し計算額)となりました。
よって、今回は可処分所得額約150万円の⽀払いとなり、毎⽉住宅ローンの⽀
払いとして9.5万円、その他の借⾦は毎⽉約4万1700円を返済(3年間)
し、合計約13.7万円の⽀払いをしていくことになりました。