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破産申⽴書には財産⽬録という書⾯があり、ここに現在所有している財産を記載し
ていきます。
現⾦、預貯⾦、保険、⾃動⾞、積⽴⾦といったいくつかの項⽬に分けられています
が、⼤阪地裁ではこの「項⽬ごと」の総額が20万円以上の場合、
管財事件として処理することになります。
つまり、保険ですと、解約返戻⾦が「合計して」20万円以上ある場合は原則として換価すべき財産ということになるわけです。
例えば、保険が2つあって、それぞれ解約返戻⾦が15万円であるとします。
個々の解約返戻⾦は20万円以下なので換価する必要がないように思えますが、合
計すると30万円になるため、原則この場合2つとも解約し、換価しなければならない
ということになります。
まとめますと、
①解約返戻⾦の合計額が20万円未満のとき
→解約しなくてもよい
②解約返戻⾦の合計額が20万円以上のとき
→管財⼿続での申⽴となり、解約するか否かは破産管財⼈の判断となる
ということになります。
詳しくは弊所へお尋ね頂ければと思います。