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ここでは、これまで弊社に寄せられたお客様からの個⼈再⽣⼿続きに関する御質問
にお答えしていきたいと思います。
この他にもお客様からの御質問をいつでもお待ちしております。
自宅を手放さずに個人再生手続を利用できますか?
要件さえ満たせば出来ます。
個人再生手続きは自宅を手放さずに利用できること
が個人再生手続の最大の特徴といえます。
但し、それには住宅ローン特則(住宅資金貸付債権
に関する特則)が適用されなくてはなりません。
では、住宅ローン特則の適用を受けるための条件と
はどのようなものでしょうか。
① 自己が所有する建物である
② 建物の2分の1以上が自己の居住用になっている
③ 住宅ローン以外の担保権が設定されていない
④ 保証会社に代位弁済されてから6ヶ月を経過していない
これらの条件に合致しない場合は住宅ローン特則の適
用を受けることはできません。
②は具体的にいいますと、店舗兼住居となっている場
合などが問題になります。1階部分が全て店舗となって
いる場合などは注意が必要になります。
⼩規模個⼈再⽣⼿続とはどういう⼿続きですか?
通常の再⽣⼿続きと同様に、再⽣債権者による再⽣計
画案の決議を経ることが必要になる⼿続きになります。
最低弁済額と清算価値のいずれか⾦額が⾼い⽅を基
準として弁済していく⼿続です。
給与所得者等再⽣と異なり、再⽣計画案に同意しな
い旨の回答をした議決権者が議決権者総数の半数以上
いる場合、または同意しない旨の回答をした議決権者
の議決権の額が議決権総額の2分の1を超えた場合は
⼿続が廃⽌されてしまいます。
廃⽌された場合は他の⼿続(給与所得者等再⽣、任
意整理、⾃⼰破産)を検討しなくてはなりませんの
で、どの⼿続を利⽤するか充分な検討が必要です。
給与所得者等再⽣⼿続とはどのような⼿続ですか?
簡単に言いますと、債権者の同意を必要としない
手続きになります。
最低弁済額、清算価値、可処分所得シートにより
算出された可処分所得額の2年分とのいずれか金額
の高い方を基準にして弁済していく手続です。
小規模個人再生手続では、再生債権者から再生計
画案に不同意の意見が出されると手続が廃止される
場合がありますが、給与所得者等再生手続には裁
判所の認可があれば廃止されることはありません。
可処分所得額が基準となる場合、弁済総額は高額
になることが予想されますので、認可決定確定後3
年ないし5年間確実に弁済していくことが可能かどう
か充分な検討が必要です。