〒581-0831 大阪府八尾市山本町北3-3-6
(近鉄大阪線河内山本駅北口から徒歩15分・近鉄バス大和橋駅徒歩1分/駐車場:2台あり)
受付時間
【過払⾦】
消費者⾦融会社などに払いすぎていたお⾦のこと。⾃⼰破産⼿続では財産として挙げられ
る。
【換価】
財産を現⾦に換えること。
【管財⼈】
⾃⼰破産⼿続が管財事件となった場合、内容を調査したり財産を管理する⼈。ほとんどの
場合、裁判所に選任された弁護⼠が担当する。
【官報】
政府の発⾏する新聞。破産開始決定や免責決定が出されると、名前・住所とともにその旨
が掲載される。
【強制執⾏】
裁判上の⼿続をふんで、債権の回収を図ること。給与の差押や不動産の差押など。⾃⼰破
産⼿続では破産⼿続開始決定が出されると中⽌される。
【求償権】
連帯保証⼈や保証⼈、保証会社が主債務者に代わり債権者に弁済した債権を主債務者に返
済するよう求めることができる権利。
【給与差押】
債権者が債権を回収するため裁判上の⼿続をふんで債務者の給料を差し押さえること。⽀
給額の4分の1を債権額に満つるまで差し押さえることができる。⾃⼰破産⼿続では破産
⼿続開始決定が出されると中⽌される。
【競売】
債権者が債務者の財産を裁判上の⼿続で売却すること。担保に⼊れられた不動産がこの⼿
続にかけられることが多い。
【グレーゾーン⾦利】
出資法には違反しないが、利息制限法に違反する⾦利のこと。この⾦利があることで過払
⾦が発⽣する。
【公租公課】
各種税⾦、健康保険料、年⾦のこと。滞納がある場合、⾃⼰破産⼿続においては⾮免責債
権とされる。
【個⼈再⽣】
債務整理⼿続のひとつ。⾃⼰破産⼿続はすべての債務が免責されるが、個⼈再⽣⼿続では
⼤幅に圧縮された債務を弁済することで残りの債務が免責される。住宅ローンを残したま
ま利⽤できる。
【個別管財】
管財⼿続の⼀型式。⼿続の進⾏や換価業務に困難性が⾼い場合に選択される⼿続。別の型
式として⼀般管財がある。
【債権者】
債権を持っている⼈。お⾦を貸した⼈。
【債権者集会】
管財⼿続において財産状況や今後の⼿続の⾒通しなどが報告される集会。
【債務者】
債務を負う⼈。お⾦を借りた⼈。
【債務者審尋】
破産⼿続開始決定を出す前にされる審尋。個別でされることが多い。
【債務整理】
借⾦を整理する⼿続の総称。任意整理、⾃⼰破産、個⼈再⽣、特定調停がある。
【裁量免責】
免責不許可事由がある場合に審尋や資料等から判断して裁判官の裁量で免責を与え
ること。
【差押禁⽌財産】
法律で差押が禁⽌されている財産のこと。99万円以下の現⾦、⾐服・寝具・家
具、給料の4分の3、⽣活保護受給権など。
【詐術】
他⼈の名前を使ったり、⽣年⽉⽇、住所、負債額、信⽤状態等を誤信させて借⾦を
すること。免責不許可事由のひとつ。
【資格制限】
⼀定の期間、⼀定の仕事に就くことが制限されること。宅地建物取引主任者、保険
の勧誘員、警備員など法律で決められている。免責決定が確定すれば仕事に就くこ
とができる。
【⾃⼰破産】
必要最低限以外の財産を債権者に配当して残りの債務を免除してもらう裁判上の⼿
続。
【⾃転⾞操業】
借りては返すことを繰り返すこと。多重債務に陥ること。
【⾃由財産】
破産⼿続開始決定時に破産者が所有する財産のうち、破産者⾃⾝が⾃由に管理処分
できる財産のこと。
【審尋】
裁判官と⾯談し、破産に⾄った事情などについて質疑応答すること。「審理」「尋
問」を省略した裁判上の⽤語。債務者審尋と免責審尋がある。前者は個別、後者は
集団でされることが多い。
【受任通知】
司法書⼠や弁護⼠が債権者に対し債務整理⼿続に⼊ったことを知らせる通知。これ
によって債権者は直接債務者に督促ができなくなる。
【所有権留保】
分割で購⼊した物品の⽀払が完了するまで売主が⾃分のもとに所有権をおいておく
こと。債務整理⼿続に⼊るとその物品は引き揚げられることが多い。
【信⽤情報機関】
ローンやクレジットの利⽤状況、債務整理⼿続情報などが登録されている機関のこ
と。各種⾦融機関は審査の際この機関に情報照会する。
【総量規制】
借り過ぎ、貸し過ぎにより返済不能、多重債務に陥らないよう、個⼈の借⼊総額
が、原則年収等の3分の1までに制限されること。
【免責】
債務を⽀払う責任を免除すること。
【免責観察型管財⼿続】
換価する財産がなくても、破産に⾄った事情に問題がある場合にされる管財⼿続。
免責不許可事由に該当する⾏為の内容及び程度が重⼤で、そのままでは免責許可を
出すことが困難である場合、⼀定の期間を破産管財⼈が、いわば保護観察のよう
に、破産者の経済的再⽣に向けて、家計状況を観察、指導、監督する⼿続。
【免責審尋】
免責を与えることが相当であるかについて⾏なわれる審尋。集団でなされることが
多い。
【免責不許可事由】
破産を申し⽴てても免責を許可しない事由、⾏為のこと。虚偽の申⽴、財産隠し、
浪費、廉価処分、偏頗⾏為、詐術など。