〒581-0831 大阪府八尾市山本町北3-3-6
(近鉄大阪線河内山本駅北口から徒歩15分・近鉄バス大和橋駅徒歩1分/駐車場:2台あり)
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「任意売却」とは、住宅ローン融資の返済が困難になった場合、住宅ローン融資を受けている各金融機関との合意に基づき、対象不動産を売却することです。
金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権等を設定しますが、この不動産を売却するときはこの抵当権等を解除して頂かなければなりません。
当然、解除する為には融資額金残額を全て返済することが前提になります。
住宅ローンの残高よりも高く売れれば問題ないのですが、下回る場合は全額の返済は出来ません。
この時、債権者(抵当権者)の合意を得た上で不動産を売却し、返済仕切れなかった債務を残したままで抵当権等を解除してもらいます。このことを「任意売却」といいます。
つまり、自己破産手続を進めながら、不動産の任意売却を別口で進めてゆくことが法的に許されるということです。